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[草稿] NETSCAPE PUBLIC LICENSE Version 1.1

 
このフォーラムはロックされているため、新規投稿、返信、編集を行うことはできません   このトピックはロックされているため、返信、編集を行うことはできません    Mozilla 翻訳 フォーラム一覧 -> mozilla.org 草稿公開
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著者 メッセージ
池田



登録日: 2003年5月 22日
記事: 408
所在地: 東京


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記事 件名: [草稿] NETSCAPE PUBLIC LICENSE Version 1.1     投稿時間: 2003年9月17日(水) 15:08 引用

長いあいだ放置状態でしたが、ようやく草稿です。

草稿:
訳者: 池田
原題: NETSCAPE PUBLIC LICENSE Version 1.1
訳題: Netscape パブリックライセンス version 1.1   (2003/09/17)


MPL の部分は山口さんのコピペですが、冒頭の注意書きだけ編集してみました。
よろしくお願いします。

# 進行状況BBCode を使うのは初めてだったりして Smile
____________________
Mozilla Japan 翻訳部門 和訳アドバイザー
池田



登録日: 2003年5月 22日
記事: 408
所在地: 東京


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記事 件名: Re: [草稿] NETSCAPE PUBLIC LICENSE Version 1.1     投稿時間: 2003年10月22日(水) 08:39 引用

トップページに移動するためのコメントです。

すでにお気づきの人もいらっしゃるでしょうが、exeal さんの JavaScript 2.0 シリーズや、この MPL/NPL のように、なかなか校正コメントが付かない(付けられない(^^;) 草稿に対して、「常駐」トピックとして一番上に上げる、という運用を(試験的に)開始しています。
完成稿ができた時点で常駐を解除して通常と同様にロックします。

あくまでも校正協力者のみなさん(なかでも私自身(^^;)の注意を喚起する、という意味だけであり、訳者に完成稿にすることをせかす、あるいは校正協力者に校正コメントを付けることを強制するものではありませんので、念のため。

なお、トピックの常駐化にはモデレータの権限が必要(な筈)ですので、スタッフサイドで行ないます。
____________________
Mozilla Japan 翻訳部門 和訳アドバイザー
山口



登録日: 2003年5月 23日
記事: 2920


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記事 件名: Re: [草稿] NETSCAPE PUBLIC LICENSE Version 1.1     投稿時間: 2003年10月31日(金) 11:33 引用

こんにちは、池田さん。「NPL の校正は僕がします」と言いつつ、長らくお待たせしました。

では、早速・・・

Quote:
  • "NPL"


※ MPL では ""(引用符) は「」に置き換えて書いていますが、統一しませんか?
※ 項目ごとについているピリオドは特に「。」として置き換えなくても、消してしまっていいような気がします。以前他の文書を訳しているときに、項目に読点を入れるのは読みにくい、という指摘があったので。ただ、句点を入れることで、表現がそこで終わっていることを明示的に示すものでもあるので、どちらがいいのか議論の余地はあると思いますけど・・・

Quote:
  • this License
  • このライセンス


※ ライセンスなので厳めしくしてみてはどうでしょう?「このライセンス」と「本ライセンス」が混在しているので、統一することも大切だと思います。

→ 本ライセンス

Quote:
  • The Netscape Public License Version 1.1 ("NPL") consists of the Mozilla Public License Version 1.1 with the following Amendments, including Exhibit A-Netscape Public License.
  • Netscape パブリックライセンス (Public License) Version 1.1 ("NPL") は、Mozilla パブリックライセンス Version 1.1 に、「参考書類 A - Netscape パブリックライセンス」を含む、以下に記した修正を行なったものです。


※ 趣味の問題ですが、少し言い回しをかえてみました。
※ Public License はそのまま英語表記にしてカタカナには置き換えていません。
※ 「Amendment」は「修正箇所」よりは、あたらにライセンス条項を加えているので、「修正条項」にしてはどうでしょう?

→ Netscape Public License Version 1.1(「NPL」)は、参考書類 A-Netscape Public License を含む、以下の修正条項を Mozilla Public License Version 1.1 に加えたものから成り立ちます。

Quote:
  • Additional Terms applicable to the Netscape Public License.
  • Netscape パブリックライセンスに適用される語句の追加。


※ 「term」は単なる「語句」というよりは「条項」にした方が何となくライセンスっぽい感じがしていいような。

→ Netscape Public License に適用される追加条項

Quote:
  • These additional terms described in this Netscape Public License -- Amendments shall apply to the Mozilla Communicator client code and to all Covered Code under this License.
  • この Netscape パブリックライセンス -- 修正箇所に記述された追加語句は、Mozilla Communicator のクライアント・コード、およびこのライセンスの全ての対象コードに適用されるものとします。


「These terms・・・」と「Amendments」との関係が今ひとつ明瞭でないので、こうしてみてはいかがでしょう?

→ 本 Netscape Public License 内に記述される追加条項、すなわち修正条項は、Mozilla Communicator クライアントコードおよび本ライセンス下の全ての対象コードに適用されます。

Quote:
  • ''Netscape's Branded Code'' means Covered Code that Netscape distributes and/or permits others to distribute under one or more trademark(s) which are controlled by Netscape but which are not licensed for use under this License.
  • 「Netscape ブランドのコード」 が意味するものは、Netscape が配布する および/または Netscape が一つないし複数の商標とともに他者が配布することを許可した対象コードです。ここで、商標は Netscape によって管理され、その使用は本ライセンスによって許可されるものではありません。


→ 「Netscape のブランドコード」とは、Netscape が配布し、且つ/または一つないし複数の商標下で Netscape が他者に配布を許可する対象コードを意味します。この商標は Netscape によって管理されますが、本ライセンス下で使用するためにはライセンスされてはいません。

III. Netscape とロゴ。

「ネットスケープ (Netscape)」→ 「Netscape」

※ アメリカ法人が管理する商標のことを話題にしているので、「Netsacpe」のままが良いのではないかと思います。
※ この文章では「」と "" が混ざっているので、「」だけにしてはどうでしょう?

IV. 契約上の義務に起因する遵守不能

「サードパーティ」→「第三者」

V. 初期開発者による修正および対象コードの使用

Quote:
  • Netscape may license the Source Code of Netscape's Branded Code, including Modifications incorporated therein, without such Netscape Branded Code becoming subject to the terms of this License, and may license such Netscape Branded Code on different terms from those contained in this License.
  • Netscape は、Netscape ブランドのコードのソースコード、およびこれに組み込まれた修正のソースコードにライセンスを交付する事ができるものとします。このような Netscape ブランドのコードは本ライセンスの適用範囲ではなく、本ライセンスに含まれているものとは異なる用語で定義されたライセンスを交付できるものとします。


※ 「term」を「条項」として訳しかえてみました。

→ ・・・当該 Netscape ブランドのコードは、本ライセンスの適用範囲ではなく、本ライセンスに含まれる条項とは異なる条項で当該 Netscape ブランドのコードをライセンスすることができるものとします。

VI. 訴訟

池田さんも指摘しているように、「第 11(a)、(b)、および (c) 項」って何をさしているのでしょうね?意味不明です。

僕が気づいた点は以上です。なんだかいちゃもんのようですが、ご参考になるでしょうか?
dynamis



登録日: 2003年5月 22日
記事: 442


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記事 件名: Re: [草稿] NETSCAPE PUBLIC LICENSE Version 1.1     投稿時間: 2003年11月01日(土) 06:59 引用

全体については万一ライセンスをどうしても厳密にしっておきたいという状況が生じたらゆっくり読ませて頂くこととして、一カ所だけコメントを。

山口 wrote:
池田さんも指摘しているように、「第 11(a)、(b)、および (c) 項」って何をさしているのでしょうね?意味不明です。


http://www.mozilla.org/MPL/NPL-1.0.html
を参照してみれば分かると思います。
# 全バージョンのものをそのままコピペして残してしまっているようです。

既に MLP に切り替えているし、今更細かいところを修正しても仕方ないからそのまま放置されているのではないかと想像しますが、公式のライセンス文書でこういう情けないのは勘弁して欲しいなぁ。(^^;
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