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山口 登録日: 2003年5月 23日 記事: 2920
masao 登録日: 2003年7月 15日 記事: 63
件名: [校正] MOZILLA PUBLIC LICENSE Version 1.1 投稿時間: 2003年8月20日(水) 11:13
校正というほどでもないのですが、一箇所だけ気になった点が。
Quote: 3.2. ソースコードの利用可能性
Availability of Source Code.
このセクションの "availablility", "available" はそれぞれ「入手可能性」「入手可能」などとした方が良いと思います。
ここでは単に、手に入るかどうかについて述べているだけで、それを実際に利用できるかどうかについては述べていませんので。
池田 登録日: 2003年5月 22日 記事: 408 所在地: 東京
件名: [校正] MOZILLA PUBLIC LICENSE Version 1.1 投稿時間: 2003年8月23日(土) 10:22
山口さん、難解な文書の和訳、本当にお疲れさまです。
とりあえず重要と思われる所だけコメントします。
NPL でも出てくるので、"EXHIBIT A" の訳語には悩みました。恐らく山口さんも同様と思います。
(その証拠に、最後の方では「参考資料」になってますし)(^^;
NPL の和訳中に私が考えた訳語は、「例示」なのですが、どうもすっきりしません。
「参考書類」に統一する事にしましょうか?
Quote: 1.10.1. 「特許権」とは、現在所有あるいは以降取得するあらゆる特許権を意味し、これには認可者により特許ライセンス可能な方式、手順、装置、かつ(並びに?)これに限定されない組織的権利が含まれます。
"Patent Claims" means any patent claim(s), [now owned or hereafter acquired,] including [without limitation,] method, process, and apparatus claims[, in any patent Licensable by grantor].
でしょうか。
→ 「特許権」とは、現在所有しているか今後取得するあらゆる特許権を意味し、これには方式、手順、および装置のいかんを問わず、認可者によりライセンス可能なすべての特許が含まれます。
2.1. 初期開発者による認可
exclusive は、確かに「排他的」ですが、他に「独占的」という意味があり、権利の場合はこちらの方が適切でしょう。
→ 非独占的ライセンス (or 独占的でないライセンス or 独占を許さないライセンス)
Quote: (a) 初期開発者によりライセンス可能な(特許または商標以外の)知的所有権に基づき、
"under" であって "based on" ではありません。上下関係が逆になると思います。
→ 知的所有権のもとで、 or 知的所有権を遵守した上で、
この週末は時間が取れないので、また来週にでも詳しく読んでみます。
山口さんの方で疑問な部分があったらお知らせください。
# NPL を「だ・である」調で訳したので、「です・ます」調に変えなくちゃ ____________________ Mozilla Japan 翻訳部門 和訳アドバイザー
山口 登録日: 2003年5月 23日 記事: 2920
件名: Re: [校正] MOZILLA PUBLIC LICENSE Version 1.1 投稿時間: 2003年8月26日(火) 11:09
こんにちは、masao さん。
masao wrote: このセクションの "availablility", "available" はそれぞれ「入手可能性」「入手可能」などとした方が良いと思います。
ここでは単に、手に入るかどうかについて述べているだけで、それを実際に利用できるかどうかについては述べていませんので。
確かにそうですね。masao さんの案に倣うことにしました。
山口 登録日: 2003年5月 23日 記事: 2920
件名: Re: [校正] MOZILLA PUBLIC LICENSE Version 1.1 投稿時間: 2003年8月26日(火) 11:49
池田さん。校正をありがとうございます。
池田 wrote: 参考書類」に統一する事にしましょうか?
そうですね。「参考書類」で統一しましょう。訳のしはじめと訳の終わりにかけてすごく時間が開いたものですから、訳に統一性がなかったですね。一応気をつけていたんですけど(汗
池田 wrote: "Patent Claims" means any patent claim(s), [now owned or hereafter acquired,] including [without limitation,] method, process, and apparatus claims[, in any patent Licensable by grantor].
でしょうか。
→ 「特許権」とは、現在所有しているか今後取得するあらゆる特許権を意味し、これには方式、手順、および装置のいかんを問わず、認可者によりライセンス可能なすべての特許が含まれます。
池田さんの上の訳はこなれていて、訳としてはとても分かりやすいし内容も良く伝えていると思います。でも、この文書においてはできるだけ原文の構造に似せた、直訳調の文章を目指しています。つまり大きく語順を変えるような意訳は極力しないようにしようと思っているのです。というわけで以下のようにしてみました:
→ 「特許権」とは、現在所有または今後取得する、あらゆる特許権を意味し、認可者により特許ライセンス可能な方式、手順、並びに組織的権利を含む、あらゆる特許権利が制限なく含まれます。
池田 wrote: exclusive は、確かに「排他的」ですが、他に「独占的」という意味があり、権利の場合はこちらの方が適切でしょう。
→ 非独占的ライセンス (or 独占的でないライセンス or 独占を許さないライセンス)
「exclusive」を「独占的」として訳すことにしました。
池田 wrote: Quote: (a) 初期開発者によりライセンス可能な(特許または商標以外の)知的所有権に基づき、
"under" であって "based on" ではありません。上下関係が逆になると思います。
そうですね(汗 どうして逆の意味にしてしまったんでしょうね。不思議です。というわけで:
→ 初期開発者によりライセンス可能な(特許または商標以外の)知的所有権の許で、...
池田 wrote: 山口さんの方で疑問な部分があったらお知らせください。
ありがとうございます。ちょっと時間を置いてみようと思っていまして、これから二回目の校正作業をしようと思っています。その時点で疑問に思ったことをこの掲示板に書いていこうと思います。
masao さんからのコメントで指摘してもらった点を含めて修正したものを同じ場所にアップしておきます。よろしくお願いします。
池田 wrote: # NPL を「だ・である」調で訳したので、「です・ます」調に変えなくちゃ
そうですね。この「です・ます」調は GPL の和訳文書に倣ったものです。でも思い起こしてみると、ライセンスって結構「です・ます」調が多いですよね?お客さんを相手に了解を求めるからでしょうかね?
山口 登録日: 2003年5月 23日 記事: 2920
件名: Re: [校正] MOZILLA PUBLIC LICENSE Version 1.1 投稿時間: 2003年9月17日(水) 10:22
完成稿にする前に、もう少し皆に見てもらいたいので、上げます。
池田 登録日: 2003年5月 22日 記事: 408 所在地: 東京
件名: Re: [校正] MOZILLA PUBLIC LICENSE Version 1.1 投稿時間: 2003年10月20日(月) 11:28
山口さん、ども。池田です。
山口 wrote: 完成稿にする前に、もう少し皆に見てもらいたいので、上げます。
そろそろ完成稿にしませんか?
冒頭の注意書きだけ、NPL と統一した方がいいと思います。
私の NPL 草稿 をご参照の上、必要であれば適宜修正してください。
MPL が完成稿になったら、NPL の方も(そのままコピペして(^^;) 完成稿にします。 ____________________ Mozilla Japan 翻訳部門 和訳アドバイザー
山口 登録日: 2003年5月 23日 記事: 2920
件名: Re: [校正] MOZILLA PUBLIC LICENSE Version 1.1 投稿時間: 2003年10月22日(水) 10:37
こんにちは、池田さん。
池田 wrote: そろそろ完成稿にしませんか?
冒頭の注意書きだけ、NPL と統一した方がいいと思います。
そうですね。そろそろ完成稿にしようかなと思っています。徒に草稿のままにしておいてもいけませんしね。
もう一度、誤字・脱字などがないか確認してから完成稿にします。
冒頭の注意書きは、池田さんが書かれたものをそのまま利用しようかなと考えています。ただ、括弧は取ると思います。