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Mozilla 商標ポリシー

 
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著者 メッセージ
pswf



登録日: 2003年7月 16日
記事: 543


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記事 件名: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年5月03日(月) 20:26 引用

以下のドキュメントを和訳しました。

草稿:
訳者: pswf
原題: Mozilla Trademark Policy   (2004/05/01)
訳題: Mozilla 商標ポリシー   (2004/05/03)


何回か見直して訳も落ち着き、特に分からない部分はなかったので、コメントの必要もないかと思いますが、一点だけ。

"Qualified Firefox" は「条件付き Firefox」と訳しましたが、これで良いのでしょうか。
「公認 Firefox」などと訳すこともできますが、これではちょっと意味が違うかも?


pswfが2004年5月15日(土) 23:36にこの記事を編集, 編集回数: 1
pswf



登録日: 2003年7月 16日
記事: 543


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記事 件名: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年5月15日(土) 23:35 引用

ドキュメントの場所が /foundation/trademarks 以下に移動し、若干更新されました。

草稿:
訳者: pswf
原題: Mozilla Trademark Policy   (2004/05/13)
訳題: Mozilla 商標ポリシー   (2004/05/15)
池田



登録日: 2003年5月 22日
記事: 408
所在地: 東京


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記事 件名: Re: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年5月18日(火) 17:31 引用

池田です。

pswf wrote:
何回か見直して訳も落ち着き、特に分からない部分はなかったので、コメントの必要もないかと思いますが、一点だけ。

"Qualified Firefox" は「条件付き Firefox」と訳しましたが、これで良いのでしょうか。
「公認 Firefox」などと訳すこともできますが、これではちょっと意味が違うかも?

「正規の」「公認の」ではないでしょうね。
"qualified approval" = 「条件付きの承認」ですから、「条件付き Firefox」で良いのではないでしょうか。
「制限付き Firefox」だと何かの機能が disable されているような印象になりますし。

# 「みなし Firefox」というのも考えましたが、かえってわかりにくいですね。 Smile
____________________
Mozilla Japan 翻訳部門 和訳アドバイザー
pswf



登録日: 2003年7月 16日
記事: 543


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記事 件名: Re: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年5月19日(水) 23:01 引用

ども、ご近所の pswf です Smile

池田 wrote:
pswf wrote:
何回か見直して訳も落ち着き、特に分からない部分はなかったので、コメントの必要もないかと思いますが、一点だけ。

"Qualified Firefox" は「条件付き Firefox」と訳しましたが、これで良いのでしょうか。
「公認 Firefox」などと訳すこともできますが、これではちょっと意味が違うかも?

「正規の」「公認の」ではないでしょうね。
"qualified approval" = 「条件付きの承認」ですから、「条件付き Firefox」で良いのではないでしょうか。
「制限付き Firefox」だと何かの機能が disable されているような印象になりますし。


では、このまま「条件付き」にしておきますー。
pswf



登録日: 2003年7月 16日
記事: 543


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記事 件名: Re: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年6月27日(日) 03:09 引用

原文がバージョン 0.2 にアップデートされたため、和訳草稿も更新しました。
dynamis



登録日: 2003年5月 22日
記事: 442


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記事 件名: Re: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年7月06日(火) 08:50 引用

和訳作業お世話様です。m(_ _)m

pswf wrote:
原文がバージョン 0.2 にアップデートされたため、和訳草稿も更新しました。


0.1 との比較が見やすいので助かります。感謝!

遅くなりましたが JLP スタッフとしてゆっくり目を通していったところ気になった点がありましたので…

Quote:
It's difficult to define exactly what is fair use and what is not; one way to define whether a given use is fair use is as follows: "Try it, and see if the trademark/copyright owner sues you, and the court agrees with them." If so, it's not fair use.
何が公正利用で何がそうでないのかを厳密に定義するのは難しいことですが、ある利用方法が公正利用に当てはまるかどうかを定義する唯一の方法は、次のように表すことができます。「利用した場合、その商標・著作権の所有者が利用者を訴えるかどうか、そして裁判所が所有者の主張に同意するかどうかを検討すること。」検討した結果、所有者の主張が通ると想定されるようであれば、それは公正利用ではないということです。


one way != only the way ですから、"唯一の方法" ではないですね。
後半は分かるんですが、"裁判所が~検討すること" と読めてしまうかも。
また、後半では定義というには内容がアレなんで define を"考える" とか "判断する" の方向では?


何が公正利用で何がそうでないのかを厳密に定義するのは難しいのですが、ある利用方法が公正利用に当てはまるかどうかは次のようにして判断できるでしょう。つまり、「利用した場合にその商標・著作権の所有者が利用者を訴えるかどうか、その時裁判所が彼らの主張を認めるかどうか、これらを検討する」のです。

ちょっとくどくなるかな?


因みにこの次の文の "どうしても誰かが公正利用であると考えることにまで影響を及ぼしてしまうのはやむを得ないことです" という訳は素晴らしくってお気に入り。(笑)


安全性の証しとなるよう - > 安全性の証となるよう


今さら言う間でもないかと思いますが -> 今更言う迄も無いかと思いますが


Quote:
たいていの利用者はこのレベルに含まれます~どれも適切な名称と言えます。


消し忘れて次の段落と重複しています。訳としてはこの引用ではなく2つ目の訳で問題ありません。
個人的には "たいていの利用者" の 利用者 というのがイマイチしっくり来ないので "殆どの場合は" くらいのほうが好きですが…

Quote:
but the Mozilla Foundation may require you to stop doing so in future if you are redistributing software with [low quality, and efforts (to remedy the situation have not succeeded)].
もしあなたが今後、万が一質の低いソフトウェアを再配布するようなことがあれば、Mozilla Foundation は商標の利用差し止めを求め、今まで通りに再配布できなくなる可能性があるということです。


in future はその後ではなく前(may require)にかかっているのでは?
and 以下の訳が忘れられているか、間違っていると思います。
low quality/efforts で、 situation というのは再配布していることではなく品質が低いこと。
品質が悪いだけでは差し止め要求はされません。
でないと、事実上新しくローカライズを始めることが禁止されます。(^^;
"差し止め" というのはなんか裁判所的感じがしますので柔らかくしても良いかも。

万一あなたが品質の低いソフトウェアを配布し、なおかつそれを改善する努力を怠るのであれば、Mozilla Foundation は商標の利用を止めるよう求める可能性があります。



Quote:
The binary may still be called plain "firefox" even if the UI name has to be qualified.
ただし、ユーザインターフェイス上の名称が注釈の付いたものであっても、バイナリは単に「Firefox」と呼ばれます。


バイナリというのは実行ファイルのことで、そのファイル名についての話だと思います。従って "呼ばれる" とか "Firefox" と大文字にするのは不味いと思います。あと、may.

~あっても、実行ファイル名は単に "firefox" のままで構いません。


Quote:
custom builds created using options to <tt>configure</tt>
設定のためのオプションを使って作成された独自ビルド


configure がテレタイプになっているように単に"設定"ではなく configure スクリプトで行う設定ということに限定されている記述だと思われます。単に"設定"では曖昧ですし、次の項目との区別がつきません。一般ユーザではなく開発者等関係者向けの文書ですから意訳して優しくする必要もないでしょう。

| <tt>configure</tt> のオプションを変えて作成された独自のビルド


Quote:
then you need to run the list past us for approval.
デフォルトでインストールされた状態でリリースしたい場合、そこで実行する (拡張などの) リストはあらかじめ私たちの承認を得たものでなければなりません。


珍しく直訳調になってますね。(^^;
run は必ずしも "実行" と訳さなくて良いかと思います。ソフトウェアを動作させるといういみであり、実行はあくまでその代表的形態じゃぁないかと。


最初からインストールされた状態でリリース(公開/配布)したい場合は、動作させる(有効にする/含める)ものの一覧を事前に私達に示して承認を得なければなりません。
最初からインストールされた状態でリリースしたい場合は、同梱するものの一覧を私達に送って承認を得てからでなければなりません。
# past の訳出の仕方次第ですかね。


> それに 7 つのコンテキストメニューアイテム の 組み合わせた場合
| それに 7 つのコンテキストメニューアイテム を 組み合わせた場合

他の項目と揃える意味では "追加コンテクストメニューアイテム" と一言加えた方が語句的な意味では正しいかも。ややこしいだけだからそのままで良いけど。


> ブラウザに大幅な機能変更を加える場合 も このレベルに相当します。
| ブラウザに大幅な機能変更を加える場合 は このレベルに該当します。


Quote:
as we appear to be acquiring (the Firebird hiccup aside) a number of products under that naming scheme
それと同じ名称体系の下で様々な製品を手に入れており


acquire は努力の結果(?)得ているといった意味であり、必ずしも(他の人から)手に入れるという意味じゃぁありません。単に自分たちで頑張って用意してきたというニュアンスにするほうが良いはず。

それと同様の命名規則で様々な製品を用意しており、



東宝が異議を唱えているからです。-> 東宝が異議を唱えてきたことがあるからです。
# 既に和解済み。


Quote:
In practice, there is no use for the files except as expressions of our trademarks, so the rights associated with an open source license don't add anything.
実際、私たちの商標を示す表現を除いてそれらのファイルを利用することはできませんので、オープンソースライセンスに関する権利は一切追加しない方針です。


"実際、" だと actually みたいな訳になってます。
また、so 前後の因果関係では MF の方針ではなく、In practice と対応した実益上の話。

実際問題それらのファイルは私達の商標を示す以外の用途がありませんので、オープンソースライセンスに関わる権利は何らの益ももたらしません。
この直訳では堅いので…
実際のところそれらのファイルは私達の商標を示すほか使い道はなく、オープンソースライセンスを付与することで得られるものはありません。

# だから MPL を適用しない、という話。


フリーソフト -> フリーソフトウェア
free software と書かれているところはフリーソフトの哲学・原理原則についての議論であり、用語は略さず正確に用いた方がよいと思います。思想を表す多分に政治的な言葉ですので。


Quote:
We are following the interpretation that the logo files are not part of the program itself (e.g., the Firefox browser), they are simply data used by that program, and changing the logo data has absolutely no effect on the functional use of the program. We therefore believe that licensing of the logo files themselves is outside the scope of any GPL terms that might be applied to other Mozilla source files (i.e., under the Mozilla tri-license).
私たちは、ロゴファイルは (例えば Firefox ブラウザなど) プログラムそのものの一部ではなく、プログラムに利用される単なるデータであり、たとえロゴデータを変更しても、プログラムを使う上で一切機能的な影響を及ぼさない、という解釈に従っています。そのため、ロゴファイルそのもののライセンスは、(Mozilla のトリプルライセンスなど) Mozilla の他のソースファイル適用される可能性がある GPL 規約の範囲外であると考えます。


~という解釈に従っています。というのでは第三者の解釈を採用している感じで違和感があります。
英文的には、the interpretation に対応する部分(that 節以降) は次の文章の末尾までを含むもののはず。文章は二つに切れていますが、that 節中に複数の文章を入れることはできないからピリオドが入ってるだけでしょう。良くあります。
また、GPL term については GPL 規約と書くと license=規約(より正確には既訳ではなく許諾) ですから意味的に重複しますし、法文書系で term は条項というのが普通ではないかと?

私達は次のように解釈しています(or 私達の考えは以下の通りです)。ロゴファイルは…機能的な影響を一切及ぼさず、ロゴファイルそのもののライセンスは…GPL の条項の適用範囲外であると考えます。


> ただし、GPL FAQ の中では、FSF はこの問題についてきちんと取り組んではいません。
| ただし、FSF は GPL FAQ の中で本件について言及はしておりません。
なんか FSF がさぼってるように読めますので。(^^;


> are explicitly not trademarked.
> 商標であることが明示されてはいません。
| 商標ではないことが明記されています。

not は普通その直後の単語を否定します。not explicitly trademarked の訳ではありません。


あのかわいらしい緑の恐竜 -> かわいらしい緑の恐竜も
回想録じゃないので The を "あの" と訳出する必要はないかと。他のロゴについては The を訳出していないのに個々だけ訳出すると変です。(^^;


法的地位 -> 法的状況



以上細かなことが多いですが、法的問題に関わる重要文書ですので。
# もう一方のポリシーについてはまた後日。
小沢



登録日: 2003年5月 23日
記事: 400
所在地: 愛知県


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記事 件名: Re: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年8月23日(月) 07:17 引用

あー、、、dynamisさんのコメントはまだ反映されてないのですね。。。

dynamis wrote:

フリーソフト -> フリーソフトウェア

が対応されてないのが、気になってしまいます。。。
ライセンス問題では、この訳は、結構クリティカルです。
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pswf



登録日: 2003年7月 16日
記事: 543


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記事 件名: Re: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年8月25日(水) 04:03 引用

校正を入れていただいているのに、ドキュメントに反映できてなくて申し訳ありません。
先ほど更新された l10n ポリシーのように、最終段階で大幅に変更が入る可能性があるので、
もう少し様子を見ようと思います。
小沢



登録日: 2003年5月 23日
記事: 400
所在地: 愛知県


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記事 件名: Re: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年8月25日(水) 08:50 引用

pswf wrote:
校正を入れていただいているのに、ドキュメントに反映できてなくて申し訳ありません。
先ほど更新された l10n ポリシーのように、最終段階で大幅に変更が入る可能性があるので、
もう少し様子を見ようと思います。


うーん、それも判りますが、私の意見を言うならば、「フリーソフト」だけは、恥ずかしいので直してほしいです。
____________________
いつも怒られっぱなしで負け組です。
pswf



登録日: 2003年7月 16日
記事: 543


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記事 件名: Re: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年8月25日(水) 13:46 引用

小沢 wrote:
うーん、それも判りますが、私の意見を言うならば、「フリーソフト」だけは、恥ずかしいので直してほしいです。


一発変換で直しました Embarassed
小沢



登録日: 2003年5月 23日
記事: 400
所在地: 愛知県


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記事 件名: Re: Mozilla 商標ポリシー     投稿時間: 2004年8月25日(水) 13:59 引用

pswf wrote:
小沢 wrote:
うーん、それも判りますが、私の意見を言うならば、「フリーソフト」だけは、恥ずかしいので直してほしいです。


一発変換で直しました Embarassed


忙しい中、すみません。。。 m(_ _)m
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いつも怒られっぱなしで負け組です。
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