It's difficult to define exactly what is fair use and what is not; one way to define whether a given use is fair use is as follows: "Try it, and see if the trademark/copyright owner sues you, and the court agrees with them." If so, it's not fair use.
何が公正利用で何がそうでないのかを厳密に定義するのは難しいことですが、ある利用方法が公正利用に当てはまるかどうかを定義する唯一の方法は、次のように表すことができます。「利用した場合、その商標・著作権の所有者が利用者を訴えるかどうか、そして裁判所が所有者の主張に同意するかどうかを検討すること。」検討した結果、所有者の主張が通ると想定されるようであれば、それは公正利用ではないということです。
one way != only the way ですから、"唯一の方法" ではないですね。
後半は分かるんですが、"裁判所が~検討すること" と読めてしまうかも。
また、後半では定義というには内容がアレなんで define を"考える" とか "判断する" の方向では?
but the Mozilla Foundation may require you to stop doing so in future if you are redistributing software with [low quality, and efforts (to remedy the situation have not succeeded)].
もしあなたが今後、万が一質の低いソフトウェアを再配布するようなことがあれば、Mozilla Foundation は商標の利用差し止めを求め、今まで通りに再配布できなくなる可能性があるということです。
in future はその後ではなく前(may require)にかかっているのでは?
and 以下の訳が忘れられているか、間違っていると思います。
low quality/efforts で、 situation というのは再配布していることではなく品質が低いこと。
品質が悪いだけでは差し止め要求はされません。
でないと、事実上新しくローカライズを始めることが禁止されます。(^^;
"差し止め" というのはなんか裁判所的感じがしますので柔らかくしても良いかも。
万一あなたが品質の低いソフトウェアを配布し、なおかつそれを改善する努力を怠るのであれば、Mozilla Foundation は商標の利用を止めるよう求める可能性があります。
Quote:
The binary may still be called plain "firefox" even if the UI name has to be qualified.
ただし、ユーザインターフェイス上の名称が注釈の付いたものであっても、バイナリは単に「Firefox」と呼ばれます。
then you need to run the list past us for approval.
デフォルトでインストールされた状態でリリースしたい場合、そこで実行する (拡張などの) リストはあらかじめ私たちの承認を得たものでなければなりません。
珍しく直訳調になってますね。(^^;
run は必ずしも "実行" と訳さなくて良いかと思います。ソフトウェアを動作させるといういみであり、実行はあくまでその代表的形態じゃぁないかと。
最初からインストールされた状態でリリース(公開/配布)したい場合は、動作させる(有効にする/含める)ものの一覧を事前に私達に示して承認を得なければなりません。
最初からインストールされた状態でリリースしたい場合は、同梱するものの一覧を私達に送って承認を得てからでなければなりません。
# past の訳出の仕方次第ですかね。
In practice, there is no use for the files except as expressions of our trademarks, so the rights associated with an open source license don't add anything.
実際、私たちの商標を示す表現を除いてそれらのファイルを利用することはできませんので、オープンソースライセンスに関する権利は一切追加しない方針です。
"実際、" だと actually みたいな訳になってます。
また、so 前後の因果関係では MF の方針ではなく、In practice と対応した実益上の話。
We are following the interpretation that the logo files are not part of the program itself (e.g., the Firefox browser), they are simply data used by that program, and changing the logo data has absolutely no effect on the functional use of the program. We therefore believe that licensing of the logo files themselves is outside the scope of any GPL terms that might be applied to other Mozilla source files (i.e., under the Mozilla tri-license).
私たちは、ロゴファイルは (例えば Firefox ブラウザなど) プログラムそのものの一部ではなく、プログラムに利用される単なるデータであり、たとえロゴデータを変更しても、プログラムを使う上で一切機能的な影響を及ぼさない、という解釈に従っています。そのため、ロゴファイルそのもののライセンスは、(Mozilla のトリプルライセンスなど) Mozilla の他のソースファイル適用される可能性がある GPL 規約の範囲外であると考えます。
~という解釈に従っています。というのでは第三者の解釈を採用している感じで違和感があります。
英文的には、the interpretation に対応する部分(that 節以降) は次の文章の末尾までを含むもののはず。文章は二つに切れていますが、that 節中に複数の文章を入れることはできないからピリオドが入ってるだけでしょう。良くあります。
また、GPL term については GPL 規約と書くと license=規約(より正確には既訳ではなく許諾) ですから意味的に重複しますし、法文書系で term は条項というのが普通ではないかと?