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投稿者 メッセージ
小沢



登録日: 2003年10月 06日
記事: 296

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記事 件名: Mozillaのブランド戦略     投稿時間: 2003年11月21日(金) 09:24 引用トップに移動

もうご存じの方ばかりだったらすみません。そんな最近の文書の話ではないので。

Mozillaのブランド戦略について、和訳文書が和訳プロジェクトで準備されてますが

http://www.mozilla.gr.jp/~syamagu/moz_trans/foundation/licensing.html

今の文章をただそのまま読むと、JLPの配布においても留意点があるとも読めます。
必要なら、文章もしくは戦略の修正など依頼することになるのかもしれないなぁと思った次第です。
関係者でまだこの文書に気づいていない人もいるかもということで紹介しておきます。

(素のMozillaの雑誌への収録にも申請が要るのか?もじら組がMozillaに言及して
紹介する時も申請が必要なケースがあるのか???????)
ゲスト






記事 件名: Re: Mozillaのブランド戦略     投稿時間: 2003年11月21日(金) 19:28 引用トップに移動

法律の専門家ではありませんが、関係者らしいので。

この話は飽く迄商標、即ち「Mozillaという名称を用いた物 (ソフトウェアやサービス)」に関する話ですよね。

小沢 wrote:
今の文章をただそのまま読むと、JLPの配布においても留意点があるとも読めます。

どう読んでも言語パックのみの配布に問題があるようには取れませんが、特記されていると判り易いですよね。その節は拡張やテーマなどにも触れていただけると有り難い。

問題は改変物 (例えば独自のローカライズ版パッケージ) にMozillaという名称を用いることが出来なくなる、でしょうか。解説文にMozillaという名称を含めることが直ちに不可になるとは考えにくいですが、「なんとかzilla」のような紛らわしい名称は忌避すべきだと思います。
但しこの例外が「Contributeされたもの」になるのではないでしょうか。ftp.mozilla.orgから入手できるものは「our software」の扱いになると考えれば理解し易いのではないかと。


以下蛇足。括弧内へのコメント失礼。
小沢 wrote:
素のMozillaの雑誌への収録にも申請が要るのか?

そのままであれば事後承諾 (「Mozilla Redistribution Agreement に記入し返送する」云々) で可、でしょうかね。これは飽く迄「名称の使用」に対するものでしょう。

小沢 wrote:
もじら組がMozillaに言及して紹介する時も申請が必要なケースがあるのか???????
名称を話題に用いるのに、例えそれが登録商標だとしても許可が必要などと言う話は聴いたことがありません。
# 「デジカメ」や「着メロ」と言う語句の使用に許可が要ると思いますか?
ま、「Mozilla(TM)」という表記に切り替えが要るかも知れませんが。

て最大の問題は「Mozilla」を商標とするなら、「モジラ」や「もじら」はどうなるのかと言う点か Shocked
ふぉーちゅん



登録日: 2003年10月 06日
記事: 250

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記事 件名: 商標     投稿時間: 2003年11月22日(土) 02:13 引用トップに移動

これを文字通り受け取ると、日本語インストーラの配布はダメってことですよね?そうすると撤退するしかなさそうなんですが…。
小沢



登録日: 2003年10月 06日
記事: 296

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記事 件名: Re: Mozillaのブランド戦略     投稿時間: 2003年11月22日(土) 13:31 引用トップに移動

おっと誤解を招く表現だったようで。ふぉーちゅんさんも書かれていますが、まったくMotohikoさんの記述の通りで、

Motohiko wrote:

小沢 wrote:
今の文章をただそのまま読むと、JLPの配布においても留意点があるとも読めます。

問題は改変物 (例えば独自のローカライズ版パッケージ) にMozillaという名称を用いることが出来なくなる、でしょうか。解説文にMozillaという名称を含めることが直ちに不可になるとは考えにくいですが、「なんとかzilla」のような紛らわしい名称は忌避すべきだと思います。


JLP単独の配布の話しではなく、主にローカライズ版パッケージの話しです。そのように読んでご理解ください。

Motohiko wrote:

小沢 wrote:
もじら組がMozillaに言及して紹介する時も申請が必要なケースがあるのか???????
名称を話題に用いるのに、例えそれが登録商標だとしても許可が必要などと言う話は聴いたことがありません。
# 「デジカメ」や「着メロ」と言う語句の使用に許可が要ると思いますか?

て最大の問題は「Mozilla」を商標とするなら、「モジラ」や「もじら」はどうなるのかと言う点か Shocked


「名称にふれるだけ」はご指摘の通り、明らかに誤りです。こちらはあいまいな記述ではなく
明らかに勘違いの記述です。問題になるのは「ロゴ」のみですね。
ゲスト






記事 件名: Re: Mozillaのブランド戦略     投稿時間: 2003年11月23日(日) 08:18 引用トップに移動

ふぉーちゅん wrote:
これを文字通り受け取ると、日本語インストーラの配布はダメってことですよね?そうすると撤退するしかなさそうなんですが…。

小沢 wrote:
JLP単独の配布の話しではなく、主にローカライズ版パッケージの話しです。そのように読んでご理解ください。
要はローカライズ済みパッケージをMozillaとして配布せず、mozilla.orgの権利を侵害しない名称にすればいいだけじゃないでしょうか。

mozilla.orgに言わせれば、MLPにcontributeすることなく、自前で配布せねばならない事情とは何か、なんでしょう。
dynamis



登録日: 2003年10月 05日
記事: 1744

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記事 件名: Re: Mozillaのブランド戦略     投稿時間: 2003年11月25日(火) 07:49 引用トップに移動

Motohiko wrote:
ふぉーちゅん wrote:
これを文字通り受け取ると、日本語インストーラの配布はダメってことですよね?そうすると撤退するしかなさそうなんですが…。

小沢 wrote:
JLP単独の配布の話しではなく、主にローカライズ版パッケージの話しです。そのように読んでご理解ください。
要はローカライズ済みパッケージをMozillaとして配布せず、mozilla.orgの権利を侵害しない名称にすればいいだけじゃないでしょうか。

mozilla.orgに言わせれば、MLPにcontributeすることなく、自前で配布せねばならない事情とは何か、なんでしょう。


各自がやり取りをすると mozilla.org からしても状況が分からなくなりますし、各日本語化済パッケージ作者は MLP に登録している リストに一言言ってもらえれば私達が代わりに商標を使えるように本家から許可をもらえる。そういった状況になればいいのかな?
日本語化済パッケージを作成する場合はリストに一言お願いしますみたいなことをもじら組やこのフォーラムで案内を出しておく、と。
…バタバタしていてもじら組 JLP サイトの再構築をする時間が取れなくてスミマセン…m(_ _)m

このあたり、mozilla.org に日本の現状説明とかをしてしっかり意思疎通を図っていくのが "JLPを作らなくなったもじら組 JLP プロジェクト" の仕事ですね。(^^;
桃井さんを通すなり直接やり取りするなりして
・日本語化済パッケージは特定の MLP Contribute 版が無く複数存在する現状の説明
・各日本語化済パッケージについて商標の利用許可が欲しい
・どれか1つを正式な MLP Contribute 版にせずに済ませて欲しい
といった方向でお願いしてみようかと思いますが、如何でしょう?

…mozilla.org の権利を侵害しない名称ってのも微妙ですねぇ。その辺も要問い合わせ。(^^;
池田



登録日: 2003年10月 09日
記事: 69
所在地: 東京

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記事 件名: Re: Mozillaのブランド戦略     投稿時間: 2003年11月25日(火) 10:30 引用トップに移動

割り込み失礼します。

営利目的ではない JLP やローカライズ版については、一番下の "Licensing" の条項が適用されるのでは?

Quote:
このライセンスは、一定の制限のもと、私たちのソフトウェアを無料で許可なく変更することや再配布することを利用者に許可します。


例えば Lindows が Mozilla (or Wazilla) を同梱する場合には許可が必要だろうと思われますが、ソースコード内の著作権表示を改変・削除しない限り、変更や再配布に許可が必要とは思えません。

念のため、mozilla.org への確認が必要である事には違いありませんが(^^;
ゲスト






記事 件名: Re: Mozillaのブランド戦略     投稿時間: 2003年11月25日(火) 19:15 引用トップに移動

dynamis wrote:
桃井さんを通すなり直接やり取りするなりして
・日本語化済パッケージは特定の MLP Contribute 版が無く複数存在する現状の説明
・各日本語化済パッケージについて商標の利用許可が欲しい
・どれか1つを正式な MLP Contribute 版にせずに済ませて欲しい
といった方向でお願いしてみようかと思いますが、如何でしょう?
Seamonkeyについての話、ですよね。2・3番目は「余計なお世話」ではないでしょうか。
# 無論もじら組のメンバーでなく当事者でない私がとやかく言うのも大きなお世話。


池田 wrote:
営利目的ではない JLP やローカライズ版については、一番下の "Licensing" の条項が適用されるのでは?
ソースコードなりバイナリに付いてはその通りですね。でもこのトピックのネタ元、「商標とライセンス」は2つの内容からなっている訳で、池田氏ご指摘の後段に付いては既知のものです。前段、Mozilla という商標に関する話の方が主な話題でしょう。
dynamis



登録日: 2003年10月 05日
記事: 1744

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記事 件名: Re: Mozillaのブランド戦略     投稿時間: 2003年11月26日(水) 22:14 引用トップに移動

Motohiko wrote:
dynamis wrote:
桃井さんを通すなり直接やり取りするなりして
・日本語化済パッケージは特定の MLP Contribute 版が無く複数存在する現状の説明
・各日本語化済パッケージについて商標の利用許可が欲しい
・どれか1つを正式な MLP Contribute 版にせずに済ませて欲しい
といった方向でお願いしてみようかと思いますが、如何でしょう?
Seamonkeyについての話、ですよね。2・3番目は「余計なお世話」ではないでしょうか。
# 無論もじら組のメンバーでなく当事者でない私がとやかく言うのも大きなお世話。


Seamonkey について、です。そー言われりゃそうですね。(^^;
三つ目については、もじら組としてどれか特定のパッケージを MLP 版にしてもらうようお願いするつもりはないというつもりでした。 "1つに絞らないで欲しい" とか "全てを採用して欲しい" とかそういったことも勝手に言ってしまったりしないように注意します。
商標については利用許可は余計なお世話ですが、個別に何度も質問がいくと向こうが面倒でしょうから、ローカライズ済パッケージの場合に商標について問題ないかどうかといった一般的な質問だけは一緒にしておきましょうか。

Motohiko wrote:
池田 wrote:
営利目的ではない JLP やローカライズ版については、一番下の "Licensing" の条項が適用されるのでは?
ソースコードなりバイナリに付いてはその通りですね。でもこのトピックのネタ元、「商標とライセンス」は2つの内容からなっている訳で、池田氏ご指摘の後段に付いては既知のものです。前段、Mozilla という商標に関する話の方が主な話題でしょう。


ふーみゅ。何かややこしい。(^^;
・商標としての Mozilla は事前に許可を得る必要がある。
・改変物(ローカライズ版含む)の配布はライセンスに従って行えばよい。

問題は、ライセンスに従って改変(日本語対応化)を行ったものを "Mozilla 日本語化済パッケージ" として配布する行為が、Mozilla という商標を利用していることになるのかどうか、ですか?

MLP でない場合でも、"日本語化済パッケージ" などと書くだけで十分に Mozilla オリジナルとは異なることを表明している名前であり、Mozilla そのものとして配布やサービスを行っているわけではないので、商標権を侵害していることにはならない…とかいう事にならないのかな?
更に、"日本語化済パッケージ" と称すればそれはライセンスに従った適切な著作権表示になる(商標権侵害とはならない)のだとしても、~zilla とかは微妙ですね。~zilla は個別に確認が必要そうな雰囲気?
この辺りのことを問い合わせればいいのかな?

商標権により何処までが制限されているのかよく分からない…
日本はともかくとしてもアメリカの法律とか知らないし。
池田



登録日: 2003年10月 09日
記事: 69
所在地: 東京

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記事 件名: Re: Mozillaのブランド戦略     投稿時間: 2003年11月27日(木) 12:16 引用トップに移動

dynamis wrote:
商標権により何処までが制限されているのかよく分からない…
日本はともかくとしてもアメリカの法律とか知らないし。

私も、自分のサイトで「このサイトで記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。」なる一文を(あまり深い知識なしに)ディスクレーマーとして入れているので、少し調べてみました。
本気で研究するなら本一冊買わなきゃならないようですが Smile

基本的に商標制度の理念は、
Quote:
目印である「商標」を独占権として保護することにより、商品・サービスの混同が発生するの未然に防止して、商標使用者の業務上の信用の維持を図るシステムです。

http://homepage2.nifty.com/ospat/s27.htm

平たく言えば「偽ブランド商品」を制限する根拠になるものです。ここで、サービス(商標法では「労務」)とは、「他人のために行う労務又は便益であって独立して商取引の目的たりうべきもの」だそうです。
従って、例えば私のサイトで Netscape に関する情報を無料で提供する、という行為が商標法に抵触するか? ですが、過去に裁判所の判例はないと思われますので「抵触しない、に近いグレーゾーンに属する」、という所でしょうか?

視点を変えて、アメリカでの Mozilla の商標が日本にどのような影響を及ぼすか? ですが、
日本において立ち上げたウェブページ上でのアメリカの商標権の使用が、アメリカの商標権侵害となるか
によれば、例え商業利用であっても、その会社が日本で商標登録していない限り、アメリカの商標権侵害とはならない可能性が高いようです。

Mozilla/Wazilla の名称の使用については、mozilla.org との関係よりは、東宝との関係を憂慮すべきでしょう。前科 もある事ですし。 Smile
池田



登録日: 2003年10月 09日
記事: 69
所在地: 東京

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記事 件名: 「モジラ」の商標登録     投稿時間: 2003年11月27日(木) 16:29 引用トップに移動

ついでですので、特許庁のデータベース
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
で、「Mozilla」と「モジラ」の商標登録を調べてみたところ、「モジラ」がヒットしました。以下、抜粋。

Quote:
【登録番号】 第4004953号
【登録日】 平成9年(1997)5月30日
【出願日】 平成7年(1995)2月16日
【商標(検索用)】 モジラ
【称呼】 モジラ
【権利者】
    【氏名又は名称】 カシオ計算機株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ

だそうです。 Smile
どうでもいいけど、使いにくいデータベースだ...
ゲスト






記事 件名: *Zilla     投稿時間: 2003年12月08日(月) 20:27 引用トップに移動

Minutes of the mozdev Admin Meeting of Friday 5th December 2003
より、ちょっと関連したことを。
Quote:
Use of 'Zilla' in project names
-------------------------------
The owner of the 'Godzilla' name has been making some noise recently
concerning the use of 'zilla' in
web sites / software, though not directly to mozdev.
At this point we decided it would be prudent to ban new projects with
zilla in the name, encouraging an
alternative. Note that this will *not* effect current projects.
dynamis



登録日: 2003年10月 05日
記事: 1744

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記事 件名: Re: *Zilla     投稿時間: 2003年12月09日(火) 07:51 引用トップに移動

なるほど。すっかり忘れていましたがそもそも名前をいうならゴジラですねぇ。
映画の怪獣とブラウザでは全然分野が違うので(例えば企業名は分野が違えば似た名前でも誤解はないとして登記が可能であったハズ)、赤トカゲのマスコットが怪しい(笑) ということさえ除けば商標の問題はなさそうな気がしますが、注意した方が無難ですね…
…本家でも気にとめているんですね。

基本的には JLP 程度であれば商標についてはお互いある種暗黙の了解として突っ込まずにいる方が良さげか…(^^;
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